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結論からお伝えします。2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が適用されました。ポイントは次の5つです。
本記事は2026年6月時点で確認できた警察庁・警視庁などの一次情報をもとにまとめています。制度は今後運用が変わる可能性があるため、最終的な金額・適用範囲は必ず警察庁 自転車ポータルサイトで最新情報をご確認ください。
これまで自転車の交通違反は、軽微なものは「指導警告」で済む一方、悪質なケースは一足飛びに刑事手続(赤切符)になる、という二極化した運用でした。その「あいだ」を埋める仕組みとして、自動車・原付ではおなじみの反則金(青切符)が、2026年4月1日から自転車にも導入されたものです。
警察庁の自転車ポータルサイトには「2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも『交通反則通告制度』が適用されました」と明記され、警視庁のページでも「令和8年4月1日から導入」と案内されています。
青切符(反則金)の対象になるのは16歳以上の自転車運転者です。16歳未満は反則金の対象外で、従来どおり指導警告(自転車安全指導カードの交付など)で対応されます。これは警察庁ポータル・警視庁いずれでも確認できる扱いです。
反則金の対象となる違反は約113種類とされています。危険性の高さに応じておおむね3段階に分かれ、反則金は3,000円〜12,000円。この金額は原付(原動機付自転車)と同額に設定されています。
※「約113種類」という数字は各種報道・解説で広く一致していますが、警察庁原典の正確な総数表記(「約113」か確定値か)については本記事執筆時点で原本PDFを1行単位までは突合できていません。正式な違反名・件数は警察庁ポータルでご確認ください。
主な違反と反則金額は次のとおりです(2026年6月時点で確認できた一次・準一次情報に基づく整理)。
| 違反の種類 | 反則金 | 備考 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(ながらスマホ) | 12,000円 | 最高額 |
| 信号無視 | 6,000円 | |
| 通行区分違反(右側通行・逆走) | 6,000円 | |
| 歩道通行(通行方法違反) | 6,000円 | 「歩道を走るだけで即6,000円」は誤り。徐行義務違反等の要件が必要 |
| 一時不停止 | 5,000円 | 「6,000円」とする誤記に注意。正しくは5,000円 |
| 無灯火(点灯義務違反) | 5,000円 | |
| 制動装置不良(ブレーキ不良) | 5,000円 | |
| 傘さし・イヤホン等(公安委員会遵守事項違反) | 5,000円 | |
| 並進(並進禁止違反) | 3,000円 | |
| 二人乗り | 3,000円 |
金額は危険性に応じて、高(12,000円)/中(6,000〜7,000円)/低(3,000〜5,000円)のイメージで段階化されています。これらの金額はJAF MATEの解説などとも一致しています。
ネット上では2つの誤解が広がりやすいので整理します。
多くの方が最も知りたいのが「青切符と赤切符の違い」です。ここが本制度の肝です。
青切符(反則金)は、期限内に反則金を納めれば取調べや裁判を受けることなく手続きが完了し、前科はつきません。ながらスマホ・信号無視・無灯火など、表の113違反がこちらに該当します。
一方、危険性・悪質性の高い次の行為は青切符の対象外=赤切符として刑事手続に進み、前科がつく可能性があります(条文は警視庁ページで確認できます)。
| 赤切符となる主な行為 | 罰則 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自転車を提供した者も同等。酒類を提供した者・同乗者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金) |
| 妨害運転(あおり運転) | 刑事手続の対象 |
| 携帯電話使用で「交通の危険を生じさせた場合」 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
ながらスマホはやや複雑です。基本となる違反自体にも「6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」という刑罰条文が併存していますが、危険を生じさせない通常のながらスマホは青切符(反則金12,000円)で処理されます。赤切符(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)になるのは「交通の危険を生じさせた場合」のみ、という線引きです。いずれにしても走行中のスマホ操作は避けましょう。
結論:いいえ。ヘルメット未着用は罰金(反則金)にはなりません。
自転車ヘルメットは2023年(令和5年)4月以降「努力義務」のままで、2026年の青切符導入でもこの扱いは変更ありません。ヘルメット未着用は交通反則通告制度(青切符)の対象に含まれず、罰則・反則金もありません。
ただし、これはあくまで「罰金にならない」という法的な話です。頭部を守る安全装備として、ヘルメットの着用は引き続き強く推奨されています。罰則の有無にかかわらず、自分の身を守るために着用を検討する価値は十分にあります。
青切符を切られた場合の手続きの流れは次のとおりです。
納付期限や窓口の詳細は地域によって案内が異なる場合があります。手元の納付書の記載と警察庁ポータルの最新情報を必ず確認してください。
2026年4月1日施行の自転車青切符制度のポイントを振り返ります。
違反をしないことが第一ですが、夜間のライト点灯やブレーキ整備といった「無灯火・制動装置不良」を避けるための基本装備、そして罰則の有無に関わらず身を守るヘルメットやライトなど安全装備の準備も、この機会に見直しておくと安心です。
なお本記事は2026年6月時点の情報に基づく制度解説です。違反名の正式な政令上の文言や金額の最終確認は、必ず警察庁 自転車ポータルサイトなどの一次情報でご確認ください。
2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」が適用されました。警察庁の自転車ポータルサイトおよび警視庁のページで確定情報として案内されています。
青切符(反則金)は期限内に反則金を納めれば取調べや裁判を受けず手続きが完了し、前科はつきません。一方、酒酔い運転・酒気帯び運転・あおり運転(妨害運転)・交通の危険を生じさせたながらスマホなど悪質・危険な行為は青切符の対象外で、赤切符として刑事手続に進み、前科がつく可能性があります。
いいえ。ヘルメット未着用は罰金になりません。2023年4月以降の「努力義務」のままで、2026年の青切符導入でも変更はなく、交通反則通告制度の対象に含まれません。罰則・反則金はありませんが、安全のため着用は引き続き推奨されています。
3,000円〜12,000円で、原付(原動機付自転車)と同額です。例として、ながらスマホ12,000円、信号無視・通行区分違反(逆走)・歩道通行6,000円、一時不停止・無灯火・ブレーキ不良・傘さしイヤホン5,000円、並進・二人乗り3,000円です(2026年6月時点)。
青切符(反則金)の対象は16歳以上の自転車運転者です。16歳未満は反則金の対象外で、従来どおり指導警告(自転車安全指導カードの交付など)で対応されます。
青切符(交通反則告知書)と納付書が交付され、告知を受けた翌日から原則7日以内に銀行・郵便局・信用金庫などの金融機関窓口で仮納付します。期限内に仮納付すれば取調べや裁判なく完了します。仮納付しない場合は交通反則通告センターへ出頭して通告を受け、通告の翌日から10日以内に納付すれば刑事手続を回避できます。納付しないと刑事手続へ移行します。
いいえ、それは誤りです。歩道通行(通行方法違反)が反則金の対象になるのは徐行義務違反など一定の要件を満たした場合で、走行が即6,000円になるわけではありません。なお一時不停止を6,000円とする記載も誤りで、正しくは5,000円です。