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結論からお伝えします。2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が適用されました。ポイントは次の5つです。
- 施行日:2026年(令和8年)4月1日(確定)
- 対象:16歳以上の自転車(軽車両)運転者。16歳未満は従来どおり指導警告
- 対象違反:約113種類
- 反則金:3,000円〜12,000円(原付=原動機付自転車と同額)
- 重大な違反(酒酔い・酒気帯び・あおり運転など)は青切符ではなく「赤切符」=刑事手続で前科がつく可能性
本記事は2026年6月時点で確認できた警察庁・警視庁などの一次情報をもとにまとめています。制度は今後運用が変わる可能性があるため、最終的な金額・適用範囲は必ず警察庁 自転車ポータルサイトで最新情報をご確認ください。
本記事は2026年6月時点で確認した警察庁・警視庁などの公的情報をもとに、当ブログ運営者が作成しています。筆者は法律の専門家ではありません。反則金額・適用範囲・取り締まりの運用は今後変わる可能性があるため、実際の判断にあたっては警察庁「自転車ポータルサイト」や各都道府県警の最新情報を必ずご確認ください。制度の変更を把握しだい本記事も更新します。
自転車の青切符(交通反則通告制度)とは
これまで自転車の交通違反は、軽微なものは「指導警告」で済む一方、悪質なケースは一足飛びに刑事手続(赤切符)になる、という二極化した運用でした。その「あいだ」を埋める仕組みとして、自動車・原付ではおなじみの反則金(青切符)が、2026年4月1日から自転車にも導入されたものです。
警察庁の自転車ポータルサイトには「2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも『交通反則通告制度』が適用されました」と明記され、警視庁のページでも「令和8年4月1日から導入」と案内されています。
対象は「16歳以上」、16歳未満は対象外
青切符(反則金)の対象になるのは16歳以上の自転車運転者です。16歳未満は反則金の対象外で、従来どおり指導警告(自転車安全指導カードの交付など)で対応されます。これは警察庁ポータル・警視庁いずれでも確認できる扱いです。
対象となる違反は約113種類
反則金の対象となる違反は約113種類とされています。危険性の高さに応じておおむね3段階に分かれ、反則金は3,000円〜12,000円。この金額は原付(原動機付自転車)と同額に設定されています。
※「約113種類」という数字は各種報道・解説で広く一致していますが、警察庁原典の正確な総数表記(「約113」か確定値か)については本記事執筆時点で原本PDFを1行単位までは突合できていません。正式な違反名・件数は警察庁ポータルでご確認ください。
反則金はいくら? 主要な違反の一覧表
主な違反と反則金額は次のとおりです(2026年6月時点で確認できた一次・準一次情報に基づく整理)。
| 違反の種類 | 反則金 | 備考 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(ながらスマホ) | 12,000円 | 最高額 |
| 信号無視 | 6,000円 | |
| 通行区分違反(右側通行・逆走) | 6,000円 | |
| 歩道通行(通行方法違反) | 6,000円 | 「歩道を走るだけで即6,000円」は誤り。徐行義務違反等の要件が必要 |
| 一時不停止 | 5,000円 | 「6,000円」とする誤記に注意。正しくは5,000円 |
| 無灯火(点灯義務違反) | 5,000円 | |
| 制動装置不良(ブレーキ不良) | 5,000円 | |
| 傘さし・イヤホン等(公安委員会遵守事項違反) | 5,000円 | |
| 並進(並進禁止違反) | 3,000円 | |
| 二人乗り | 3,000円 |
金額は危険性に応じて、高(12,000円)/中(6,000〜7,000円)/低(3,000〜5,000円)のイメージで段階化されています。これらの金額はJAF MATEの解説などとも一致しています。
注意したい誤情報:歩道通行と一時不停止
ネット上では2つの誤解が広がりやすいので整理します。
- 「歩道を走るだけで6,000円」は誤り:歩道通行が反則金の対象になるのは、徐行義務違反など一定の要件を満たした場合です。自転車が例外的に歩道通行を認められるケースもあり、走行=即反則というわけではありません。
- 一時不停止を「6,000円」とする記載は誤り:正しくは5,000円です。一部メディアの誤記に注意してください。
青切符と赤切符は何が違う?(最重要)
多くの方が最も知りたいのが「青切符と赤切符の違い」です。ここが本制度の肝です。
青切符=反則金で完結(前科はつかない)
青切符(反則金)は、期限内に反則金を納めれば取調べや裁判を受けることなく手続きが完了し、前科はつきません。ながらスマホ・信号無視・無灯火など、表の113違反がこちらに該当します。
赤切符=刑事手続(前科の可能性)になる主な行為
一方、危険性・悪質性の高い次の行為は青切符の対象外=赤切符として刑事手続に進み、前科がつく可能性があります(条文は警視庁ページで確認できます)。
| 赤切符となる主な行為 | 罰則 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自転車を提供した者も同等。酒類を提供した者・同乗者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金) |
| 妨害運転(あおり運転) | 刑事手続の対象 |
| 携帯電話使用で「交通の危険を生じさせた場合」 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
ながらスマホの「線引き」に注意
ながらスマホはやや複雑です。基本となる違反自体にも「6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」という刑罰条文が併存していますが、危険を生じさせない通常のながらスマホは青切符(反則金12,000円)で処理されます。赤切符(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)になるのは「交通の危険を生じさせた場合」のみ、という線引きです。いずれにしても走行中のスマホ操作は避けましょう。
- 期限内に反則金を納めれば完了
- 取調べ・裁判なし/前科はつかない
- 例:信号無視・無灯火・一時不停止 など
- 刑事手続に進み前科がつく可能性
- 例:酒酔い・酒気帯び・あおり運転
- 危険を生じさせたながらスマホ も対象
ヘルメット未着用は罰金になるのか?
結論:いいえ。ヘルメット未着用は罰金(反則金)にはなりません。
自転車ヘルメットは2023年(令和5年)4月以降「努力義務」のままで、2026年の青切符導入でもこの扱いは変更ありません。ヘルメット未着用は交通反則通告制度(青切符)の対象に含まれず、罰則・反則金もありません。
ただし、これはあくまで「罰金にならない」という法的な話です。頭部を守る安全装備として、ヘルメットの着用は引き続き強く推奨されています。罰則の有無にかかわらず、自分の身を守るために着用を検討する価値は十分にあります。
反則金の納付の流れ
青切符を切られた場合の手続きの流れは次のとおりです。
- 切符と納付書の交付:青切符(交通反則告知書)と納付書が交付されます。
- 仮納付(原則7日以内):告知を受けた翌日から原則7日以内に、銀行・郵便局・信用金庫などの金融機関窓口で反則金を仮納付します。
- 期限内に仮納付すれば完了:取調べや裁判を受けることなく手続きが完了し、前科はつきません。
- 仮納付しなかった場合:指定期日に交通反則通告センターへ出頭し、通告書・納付書の交付を受けます(出頭できない場合は送付費用が加算され郵送)。
- 通告後(10日以内):通告を受けた翌日から10日以内に納付すれば刑事手続に移行しません。納付しないと刑事手続へ移行します。
納付期限や窓口の詳細は地域によって案内が異なる場合があります。手元の納付書の記載と警察庁ポータルの最新情報を必ず確認してください。
まとめ:制度を正しく知り、安全装備も見直しを
2026年4月1日施行の自転車青切符制度のポイントを振り返ります。
- 対象は16歳以上、約113違反、反則金3,000〜12,000円(原付と同額)
- ながらスマホ12,000円、信号無視・逆走・歩道通行6,000円、一時不停止・無灯火・ブレーキ不良・傘さしイヤホン5,000円、並進・二人乗り3,000円
- 酒酔い・酒気帯び・あおり運転・危険を生じさせたながらスマホは「赤切符」=刑事手続で前科の可能性
- ヘルメット未着用は努力義務のままで罰金にはならない
違反をしないことが第一ですが、夜間のライト点灯やブレーキ整備といった「無灯火・制動装置不良」を避けるための基本装備、そして罰則の有無に関わらず身を守るヘルメットやライトなど安全装備の準備も、この機会に見直しておくと安心です。
なお本記事は2026年6月時点の情報に基づく制度解説です。違反名の正式な政令上の文言や金額の最終確認は、必ず警察庁 自転車ポータルサイトなどの一次情報でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
自転車の青切符はいつから始まりましたか?
2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」が適用されました。警察庁の自転車ポータルサイトおよび警視庁のページで確定情報として案内されています。
青切符と赤切符の違いは何ですか?
青切符(反則金)は期限内に反則金を納めれば取調べや裁判を受けず手続きが完了し、前科はつきません。一方、酒酔い運転・酒気帯び運転・あおり運転(妨害運転)・交通の危険を生じさせたながらスマホなど悪質・危険な行為は青切符の対象外で、赤切符として刑事手続に進み、前科がつく可能性があります。
ヘルメットを着けていないと罰金になりますか?
いいえ。ヘルメット未着用は罰金になりません。2023年4月以降の「努力義務」のままで、2026年の青切符導入でも変更はなく、交通反則通告制度の対象に含まれません。罰則・反則金はありませんが、安全のため着用は引き続き推奨されています。
反則金はいくらですか?
3,000円〜12,000円で、原付(原動機付自転車)と同額です。例として、ながらスマホ12,000円、信号無視・通行区分違反(逆走)・歩道通行6,000円、一時不停止・無灯火・ブレーキ不良・傘さしイヤホン5,000円、並進・二人乗り3,000円です(2026年6月時点)。
対象は何歳からですか?16歳未満はどうなりますか?
青切符(反則金)の対象は16歳以上の自転車運転者です。16歳未満は反則金の対象外で、従来どおり指導警告(自転車安全指導カードの交付など)で対応されます。
反則金はどうやって納めますか?
青切符(交通反則告知書)と納付書が交付され、告知を受けた翌日から原則7日以内に銀行・郵便局・信用金庫などの金融機関窓口で仮納付します。期限内に仮納付すれば取調べや裁判なく完了します。仮納付しない場合は交通反則通告センターへ出頭して通告を受け、通告の翌日から10日以内に納付すれば刑事手続を回避できます。納付しないと刑事手続へ移行します。
歩道を走るだけで6,000円の反則金になりますか?
いいえ、それは誤りです。歩道通行(通行方法違反)が反則金の対象になるのは徐行義務違反など一定の要件を満たした場合で、走行が即6,000円になるわけではありません。なお一時不停止を6,000円とする記載も誤りで、正しくは5,000円です。
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